青熊宇都宮治療院の鍼灸治療、マッサージ指圧治療の領収書も、医療費控除の対象になります


ご希望の方に、発行しております。御来院時に、領収証の有無をお伝えください。
(日にちをさかのぼっての領収証の発行はいたしませんので、ご注意ください。)

年間10万円以上の医療費については、確定申告で医療費控除が受けられます。

不妊治療や出産費用、歯科治療など医療機関で支払った金額「家族単位でも、生計を同じにしていれば、合計額で算出」の他、鍼灸マッサージ指圧費用も、医療費としてカウントできます。

マッサージ・指圧・鍼灸については、無資格や無届の施術者では、適応になりませんので注意が必要です。

医療費としてカウントできる治療は、耳鼻科、内科、歯科、整形外科など、病院の種類は関係ありません。

その年に病院や鍼灸マッサージ治療院で支払ったお金の合計額が基準となります。

「法令についての解説」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
[平成23年6月30日現在法令等]
1 医療費控除の概要
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
2 医療費控除の対象となる医療費の要件
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
3 医療費控除の対象となる金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
4 控除を受けるための手続
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。

「以下の治療行為は、すべて合算して、確定申告を行うことができます。」→
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
医療費控除の対象となる医療費
[平成23年6月30日現在法令等]
医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。) 6 助産師による分べんの介助の対価
7 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
8 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)

「出産に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm
(1) 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。
(注)通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください。
(2) 出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。それは、入院が出産という緊急時のため、通常の交通手段によることが困難だからです。
(注) 実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。
(3) 入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象になりません。
(4) 入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。
3 医療費を補てんする金額
健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費などが支給されますので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。

「不妊症の医療費」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/37.htm
不妊症の治療費・人工授精の費用
【照会要旨】
不妊症の治療費や人工授精の費用は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費及び人工授精の費用は、医療費控除の対象となります。
【関係法令通達】
所得税法施行令第207条