青熊宇都宮治療院は栃木県・宇都宮市保険鍼灸マッサージ師会の会員となっています。

 

宇都宮市保険鍼灸マッサージ師会の会員ページはこちらとなります。

鍼灸指圧マッサージ治療では、健康保険の「療養費払い」と言う制度を使うことができます。

高齢者の保健マッサージについてはこちらをお読みください。

後期高齢者の保健鍼灸に対応しています.。

鍼灸指圧マッサージ治療を継続したいけれども、費用が負担になるとの声がございますが、こちらの制度を利用すると、便利ですので、以下に利用方法を説明いたします。

文章にすると複雑ですが、やり方や、申請書の作成は、私どもが強力にサポートしますので、安心してください。
 
A.医師の同意書を入手する
青熊宇都宮治療院では、栃木県・宇都宮市保険鍼灸マッサージ師会の顧問をして下さっている、先生を紹介しております。
かかり付けの医療機関での同意でも、もちろん問題ありませんが、この制度を存じていない先生もいますので、私どもに1度相談いただければと思います。ご相談の際には、保険証をお持ちください。

B.保険が使える症状と、そうでないものがあります
青熊宇都宮治療院では、全身的な調整を行いますので、どれか一つだけの症状の改善を目的とした鍼灸指圧マッサージではありません。
不妊症や不育症、逆子などは、保険を使用できる病気ではありませんが、様々な症状をまとめて治療しますので、鍼灸適応の症状があれば、そちらで保険を使用できます。
以下の病気については鍼灸で健康保険がうけられます。

  1. 神経痛
    例えば坐骨神経痛など。
  2. リウマチ
    急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの
  3. 腰痛症
    慢性の腰痛、ギックリ腰など。
  4. 五十肩
    肩の関節が痛く腕が挙がらないもの。
  5. 頚腕症候群「肩こり」
    頚から肩、腕にかけてシビレ痛むもの。
  6. 頚椎捻挫後遺症
    頚の外傷、むちうち症など。
  7. その他
    これらに類似する疾患など。

※ 保険者によって取り扱いが、若干異なる場合がありますので、私どもにお尋ね下さい。

C.支払い方法
医師の同意書と保険証をお持ちいただきます。
毎回の施術料金は、そのつど全額お支払いいただきます。
後からまとめて、ご加入されている保険窓口に申請していただきます。

D.ルールを守らないと、申請書が受理されません

  1. 医師が同意できる治療機関は3ヶ月で、再同意があれば6ヶ月間の保険適応が可能です。
    再同意には、医師の確認が必要ですので、同意をいただいた医療機関で、再同意をしていただきます。
    更に保険を使用する場合には、再び同意書を作成していただく必要があります。

  2. 同意書には、必ず鍼灸指圧マッサージの適応となる症状に対しての、医師のサインが必要です。
    同意書の用紙は、私どもの所にありますので、1度ご来院ください。
    この用紙にチェックをいただければそれが、証明書となります。
  3. 同意書が無効になる場合があります。
    保険適応の期間中に、同意書にサインいただいた症状で、重複して医療機関を受信すると、その時点から、鍼灸指圧マッサージの保険適応が無効になります。
    つまり、日本では保険での混合診療が認められていないため、鍼灸指圧マッサージは、医師の同意している間だけの保険適応となります。
    医師が、同一症状の治療を別個に始めたとしても、鍼灸指圧マッサージではなく、医師による治療が優先されますので、再び鍼灸指圧マッサージを保険で行いたい場合には、新しい同意書が必要となります。

 
文章にすると、めんどくさいようですが、同意書があり、ルールを守っていれば、保険が適応となり、お金が戻ってくる制度となっています。

申請書の作成は、私どもがお手伝いいたしますので、保険証を忘れずに。

医療費控除のための領収書発行についても合わせてお読みいただくと、より治療費の節約になります。こちらをクリックしてみてください。

保険よりも宇都宮市の助成券を利用した方が、便利な方もいらっしゃいます。

宇都宮市の助成券の説明ページはこちらです。